給特法改正案、衆議院委員会を通過

給特法改正案は、衆議院文部科学委員会での審議を終え本会議へ送られることになりました。
その審議の中で改正案の詳細が明らかになってきています。

委員会で明らかになった事項を、藤川先生がご丁寧に文字お越しをしてくださっています。




変形労働時間制の導入は必ずしも一律ではない

給特法改正案7条は令和2年度施行、5条は同3年度に施行という流れのようです。
私もそうですが、誤解をしないためにも同法案がどのように運用されていくのかを知っておくことが大切かと思います。

なぜ変形労働時間制なのかという点では、現在の法規定では半日または一日に限ってのみ振替の休暇を取得することができます。これが今回の法改正によって1時間単位で振替の休暇を取得することができるようになります。
また、夏休みに休暇の取得が可能かについては、取得可能な日数に応じて変形労働時間制を導入する運用になります。ですから、夏休みに振替分の休暇を取得できないのであれば、変形労働時間制導入はできなという結論になります。
この辺りは学校内で議論した後に教員委員会に相談し、これを都道府県教育委員会が取りまとめた上で条例案が作成される運用をとるようです。


細かな運用を知ることで働き方改革が進む

委員会では、この他にも議員の質問に返答する形で運用に関する細かな点が示されており、働き方を変える大きな契機となることは間違いないと思います。
変形労働時間制の導入は、ひとつのオプションが追加された程度にしか過ぎず、この導入の有無で必ずしも働き方改革が進むわけではありません。むしろ、第7条の追加が改正案のポイントになるのだと思います。
長時間労働で苦しむ教員ひとり一人が第7条の運用を知り、学校現場に生かすことで働き方改革が進んでいきます。決して悲観することなく、希望をもって取り組んで欲しいと思います。